不動産の競売代行の料金は?

気になる代行料金っていくら?不動産の競売など

不動産の競売の競売手続きってどうすればいいの???書類も何が必要かわからない・・・。競売代行っていくらするのかな?業者さんによって料金も違ってくるので、相場を知っていれば損はしないはず。上手に代行業者を選びましょう。

~入札代行、競売物件購入の流れと代行~

競売物件を、一般の人が自分で購入するには、入札価格の決定と共に、諸手続きや当該物件に占有者が居る場合の立退き交渉など、全体の流れを把握して判断する必要があります。
①競売物件の選定
まず、予算と希望の地域・沿線から気になる物件を選びます。
②物件調査
選んだ物件の、3点セット(物件明細書・現況調査報告書・評価書)、占有状況、周辺環境、法令上(建築基準法など)の制限などを参考にして、物件を確認します。
③入札価格の決定
物件の将来性や実勢価格などを参考に、総合的に判断し入札価格を決定します。(ローンを利用する場合はこの時に申請をし、審査を受けます。)
④入札
買受申出の保証金(最低売却価格の20%以上)を裁判所指定銀行へ入金した後、入札書、住民票又は資格証明書を裁判所執行官に提出します。
⑤開札
開札期日には開札に立ち会いましょう。開札では最高価買受人(落札人)が決定し、先に支払った買受申出のための保証金は代金の一部に当てられます。落札出来なかった場合、買受申出のための保証金は予め指定した金融機関の口座に一週間から十日で返還されますので。
⑥売却許可決定
開札後一週間で、裁判所が買受人の審査などを行い欠格者でない場合は公告されます。
⑦売却許可決定の確定
一週間の公告期間の間に、執行公告が提出されなければ買受人は確定し、確定した時点で売却許可決定謄本が申請により交付されます。
⑧代金納付期限の通知
買受人の確定後、裁判所から残代納付期限の通知が郵送されて来ます。
⑨残代金納付
買受人は裁判所が定めた納付期限までに落札価格から保証金を引いた額を納付します。
⑩嘱託登記申請
代金納付後、裁判所の方で、登記所に対し、買受人に所有権を移転するよう嘱託します。同時に物件明細書にある買受人が引き継がなければならないものとして記載された権利以外の不動産上の権利の登記を抹消するよう嘱託します。
⑪登記済証(権利証)交付
代金納付後、2~3週間で裁判所から買受人のもとへ郵送されてきます。
⑫物件引き渡し
物件が引渡しされます。

~代金納付時から所有権は買受人に移る~

所有権を取得した買受人は、引き継がなければならないものとして記載されていた賃借権などを除き、その余の占有者に、対し引渡しを要請できます。
そして、代金納付後6ヶ月以内であれば、予納金を納めて引渡し命令を裁判所に申し立てることが出来ます。

~代行手数料相場は?~

代行手数料は1物件についての相場です。
落札金額が500万円以下の場合は一律20万円前後
落札金額が500万円を越え1000万円以下の場合は30万円前後
落札金額が1000万円以上の場合は一律3%前後となっています。
注意は消費税は別途支払となることですかね。

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